長野市で家を建てる。防火地域・準防火地域とは?

家を建てる際に思わぬ規制がかかるかもしれない防火地域・準防火地域
そんなものは聞いたことが無い!
という方も多いかと思いますが、
知っておいて損はありません。

今回は防火地域・準防火地域についてご紹介します。
是非住宅購入の参考にして下さい。

防火地域・準防火地域とは?

市街地での火災を防ぐ為に、都市計画で定められている地域となります。
基本的にはまちの中心部に「防火地域」、
住宅地には「準防火地域」と指定されています。

建築物が密集していると火災が発生した際に延焼が発生しやすくなるため、
建築物の構造に一定の制限を設け、火災の拡大をせき止めたり、大火を防ぐ事を目的としています。

特に防火地域では鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物が多く、
木造の建物は少ないのが特徴となっています。

それぞれの制限

防火地域・準防火地域で以下の条件に当てはまる建物は、
一定の基準を満たさないと建築する事が出来ない様になっています。

それぞれの条件を確認していきましょう。

防火地域

※2階以下は準耐火建築物相当の建物でもOK

準防火地域

※2階以下、延べ面積が500㎡以下、一定の基準に適合していれば木造建築でもOK

どんな性能が要求される?

一定の基準が必要になる防火地域・準防火地域での建築ですが具体的にはどんなものが必要になるのでしょうか?

まずは、外壁の開口部(窓や出入口など)で延焼の恐れがある部分に政令で定める防火設備を設ける必要があります。
火が燃え広がらない様、防火扉や防火シャッターなどが必要になってきます。

また、火災が発生した際に、炎は上に広がっていきます。
屋根が火の粉で延焼しない様に不燃材料等にしたり、
外壁に関しても基準を満たしたものである必要があります。


ただし、民法では外壁を隣の敷地との境界線より50センチ以上の距離を保つよう決められていますが、
この地域で外壁が耐火構造のものであれば、その外壁を隣地境界線に接して設ける事が出来る様になっています。

そして、防火地域のみの決まりとして、このエリアの建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものは主要部分を不燃材料で造り、または覆う必要があります。

防火地域と準防火地域にまたがったら?

もし、家を建てる際にどちらの地域にも入っている場所だった場合は、
原則として「一番厳しいルール」が適用となります。
この場合は防火地域の規定が適用されるようになります。

こちらは面積や持分は影響を受けないので、
とにかく少しでもまたがっていたら「一番厳しいルールが適用される」
と考えておくと良いでしょう。

建築基準法第22条も存在する

防火地域・準防火地域以外にも、火災から守る為に建築基準法の22条指定区域(法22条区域)が指定されている事があります。

長野市の場合は、防火地域・準防火地域以外の市街化区域全域がこの区域に指定され、
対象のエリアは建物の屋根を不燃材料で造る必要があります。
※この区域は別名で「屋根不燃化区域」とも言われています。

市街化区域って何?と思った方は是非こちらも確認してみて下さい。
用途地域って何?長野市で家づくりの大事なポイント

防火地域・準防火地域の調べ方

長野市の防火地域は31.6haで長野駅周辺が指定されています。
また、準防火地域は319.0haで権堂や善光寺、中御所、長野駅東口などに近いエリアとなっている様です。
※令和5年4月1日現在

詳しいエリアについては長野市の行政地図情報で確認する事が出来るので、
長野駅周辺で家を建てたい!
と思っている方は一度確認してみることをおすすめします。

長野市行政地図情報
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建築時にはこんな所に注意

このエリアで家を建てる際に一番気にしなければならない事はやはりコスト

耐火性の高いお家はその分費用がかかります。
そして内装・外装ももしかしたら希望が叶えられない可能性もあるので、
しっかり確認しておくことが必要です。

また、中古住宅の購入も建築当時は問題なかったけど今は直さないと住むことが出来ない場合があります。
その際は大規模な修繕が必要になり、お金が必要以上にかかってしまった、、
なんて事も。

購入する前にしっかり確認しておくことをおすすめします。

まとめ

コスト面等、色々注意が必要な防火地域・準防火地域ですが、
このエリアは火災の被害を最小限に抑え、住民の安全を守る為の地域です。

防火地域や準防火地域で家を建てる際は、建ぺい率が緩和されたり、
耐火性の高いお家は火災保険料もお安くなるので決してデメリットばかりではありません。


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