用途地域って何?長野市で家づくりの大事なポイント

「家を建てたい!」となった場合、
どこでも好きな所に好きな建物を建てられるのでしょうか?

家を建てる時に関わってくる「用途地域」
理想の家を手に入れる為にも関係してくる大事なポイントです。

聞きなれない言葉ですが、この「用途地域」についてご紹介していきたいと思います。
是非お家を建てる際の参考にしてみて下さい。

まずは都市計画法

用途地域は都市計画法によってルール決めされています。


そもそも都市計画って何?と思う方が多いかと思いますが
これは都市の健全な発展を目的とする法律で、
簡単に言うと、
その都市をどう「開発」するか、「保護」するかを決めています。

土地に対して「都市計画区域」があり、
その中に「市街化区域」と「市街化調整区域」、「非線引区域」が存在。

用途地域は、その「市街化区域」の中で定められているものとなります。 

用途地域は何故必要なのか

用途地域とは都市計画法のルールの一つです。

この決まりが無いとどうなるでしょうか。
大きな工場の隣に学校や住宅、それに高層ビルが混ざっていたら、、

考えただけでもとても住みにくいですよね。

そのルールを決めているのが用途地域になります。

用途地域はどれぐらいあるの?

用途地域は全部で13種類。
その中で大まかに「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分けられています。
全13種を簡単にご紹介していきます。

それ以外のエリアについて

都市計画区域には、「市街化区域」以外に
「市街化調整区域」、「非線引区域」があります。

市街化調整区域は市街化を抑制する地域。
建物を建てらない、もしくは建築する為には許可が必要だったりと、
土地を購入出来ても建築が原則認められていないエリアです。

なお、「市街化調整区域」、「市街化区域」どちらでもないエリアは「非線引区域」となります。
※都市計画区域に入らないエリアは「都市計画区域外」として存在します。

他の規制について

用途地域によって建てられるものは様々、
仮にクリアしても家を建てるにはまだ規制があります。

建ぺい率
容積率
高さ制限
高度地区の指定
防火・準防火地域
日影規制
道路斜線制限
隣地斜線制限
北側斜線制限
などなど、、

特に建ぺい率・容積率は用途地域によって必ず決まりがあるので、しっかり確認が必要です。

自分が考えている通りの建物が
「その場所に建てられるのかどうか」は「住む場所によっても変わってくる」
という事を知っておくと、お家を建てる時は便利になるかもしれませんね。

長野市は市街化調整区域が多い

令和5年4月時点で長野市の市街化調整区域は14,208haです。
それに比べて市街化区域は5,953haなので、
市街化調整区域がいかに広いかが分かりますね。

長野市の市街化区域の土地価格は高騰しています。
比べてみると市街化調整区域の土地は金額がお安めになっている事が多いですが、
もし何も考えずに値段だけを見て飛びついてしまうと
「建築不可でした」
なんて事にもなりかねません。

市街化調整区域でも建築可能な場合もありますが、
慎重に確認する事をおすすめします。

まとめ

長野市で家を建てる時は「どこに建てても大丈夫」ではありません。
用途地域によって変わってきます。

他にも様々な規制で「建てられる家」も変わってくるので、
理想のお家の外観が決まっていれば、先に確認しておくのも方法の一つではないでしょうか。

ちなみに長野市で一番多い用途地域は「第一種住居地域」で1,775ha(29.8%)、
次が「第一種低層住居専用地域」で1,075ha(18.1%)でした。
※令和5年4月1日現在


「第一種低層住居専用地域」は建物の制限が厳しいので
3階建てを建てたい!
なんて考えている方は注意しておくと良いかもしれません。

たくさんの知識が必要になる家づくりですが、上手にプロの意見も取り入れて進めていきましょう。

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