長野の家はどうなる??建物の省エネ基準適合が義務付けられます!

日本では脱炭素社会の実現に向けて様々な改革を行っています。
その中には「建築物の省エネ化」が含まれているのはご存じでしょうか?
住宅には元々省エネ基準への適合が義務付けられていますが、2025年4月からはさらに建築基準法が改正される予定となっています。
改正されたらどんな事が起きるのか?
新築の検討をされている方や、今住んでいる家のリフォーム・建替えを検討されている方は是非チェックしてみてください!
目次
改正で何が変わる?
では実際にこの改正によってどのように変わっていくのでしょうか?
ポイントは2つとなっています。
①原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

改正後の図を見てみるとすべての住宅が適合義務として変わっています。
理由は冒頭でもお伝えした通り、「住宅の省エネ化を促進するため」
これが大前提になっています。
②建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います
※省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備を怠った場合は確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。
※新たに義務化対象となる建築物については現行省エネ基準(気候風土適応住宅についての合理化措置を含む)が適用されます。

2025年4月以降に工事が始まる建築物に関しては建築確認をする際に省エネ基準への適合性審査を行うことになります。
こちらも①と同様「住宅の省エネ化を促進するため」に、省エネ基準適合性審査が必要になっています。
建築物のエネルギー消費量は、日本の温室効果ガス排出量の約1/3 を占めており、その削減が喫緊の課題となっています。
建物の断熱性能の向上・再生可能エネルギーの利用が進むことで、エネルギー効率の向上が期待できるため、省エネ基準の適合が強化されるようになったと考えられます。

建築確認・検査の対象となる範囲も変わります

元から家を建てる際は、建築基準法に基づき、建物を建てる際のルールが決められています。
実際に家を建てる前には設計書を基にそのルールが守られているか「建築確認」というチェックを行っていました。
しかし、すべての建築物について細かい所までチェックを入れることはとても大変なため、簡素化や合理化をはかるために「4号特例」という、特例が設けられていたのですが、この範囲が変わります。


【4号特例について】
2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物※については、建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっている。
また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には、同様の規定に関し検査を省略することとなっている。
※建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」)
簡単に言うと、一定の建築物で、プロが確認してくれたものならチェックを省略しますよ。
という事ですね。

この4号特例によって建築確認の負担は大きく減ったと考えられます。
実感はなくとも、この特例で家がスムーズに建ったという方も多いのではないでしょうか。
改正後は4号特例の建物の範囲が変わり、2階建て住宅等の新2号建築物は、都市計画区域外であっても建築確認及び検査が必要になります。
また、新2号建築物は、審査省略制度の対象外となりますので、今まで省略されていた構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要となっています。
※新3号建築物(平家かつ延べ面積200平方メートル以下)は旧4号建築物と同様に構造関係規定等の審査は省略され、省エネ基準への適合性審査についても省略されます。
これらの対象範囲の改正は2025年4月には施工予定となっていますので、これから家を建てる人はほぼ対象になってくる、という事になりますね。
大規模なリフォームも対象になります
今回の改正では木造戸建の大規模リフォームも建築確認が必要となってきます。

改正前は4号建築物に該当する建物のリフォームは建築確認不要となっていましたが、改正後は建物によって建築確認が必要になってきます。
「大規模なリフォーム」とは、
建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要 構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。
キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要ですが、工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
長く一戸建てに住んでいると、その間にライフスタイルも変わります。
「子供が出て行ってしまったので部屋数を減らしたい」
「高齢になり、階段の上り下りは危ないので平屋に変えたい」
リフォームのご相談は様々ではありますが、こんなお話をお客様からお聞きする事が多くあります。
このようなリフォームは大規模リフォームになることが多いので、2025年4月以降からは建築確認が必要になるという事になります。
また、それ以外にも延べ面積が100㎡を超える建築物※4で、大規模なリフォームを行う場合は、 建築士による設計・工事監理が必要になります。(建築基準法第5条の6の規定による)
※4建築士法第3条の2及び第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ面積等を定めている場合があります。
実際にリフォームしてもらう側としてやらなければならないことが増えるわけではないのかもしれませんが、今後は工期が長くなる可能性もあります。
他にも業者さんはやることが増え、必要人数も増えてしまうので費用も高くなってしまう可能性があります。
検討している方は、しっかり業者さんと相談しながらリフォームも進めていくと良いかもしれませんね。

既存不適格建築物について
一度建てた建物は、当時の建築基準法が適用されていれば特に法律が変わっても建て直す必要がありません。
その後の法改正によって現行法に適合しなくなってしまった建築物は「既存不適格建築物」と言います。

このような「既存不適格建築物」は改正後のリフォームで建築確認が必要になってしまうのでしょうか?
もし必要であれば
「望んでいない箇所も修繕しないといけない」
「そもそも今の建物ではリフォームをしても建築確認が取れない」
こんな可能性も出てきてしまいます。
今回の改正では大規模リフォーム時には「省エネ基準への適合」「耐震性の現行基準適合※1」は対象外とされています。
※屋根の葺き替え・外壁改修・床の張替えは構造耐力上の危険性がなければ対象外
ただし、増築・全面リフォームなどの構造部の過半の改築を伴う場合は、省エネ基準適合義務の対象となる可能性があるので注意しておきましょう。
既存不適格建築物の中には接道義務を満たしていない物件も存在します。
接道義務とは都市計画区域内で建築する場合に、幅4mの道路に敷地が接していなければならないという決まりです。
※道路は建築基準法上の道路で、空き地等は含まれません。
もし、4mに満たない場合は幅を確保するために敷地を後退させなければなりません。
この接道義務を満たしていない建物がリフォームをする場合も、今後は審査の対象となってしまいます。
実際に接道を確保するために敷地を後退(セットバック)する、という事は、減築をするか、建て替えが必要な大変な作業となってしまいます。
ただし、こちらについては緩和措置があり、国土交通省の発表によれば
「市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合は、現行基準を適用しない」
とあります。


まずは、建築基準法上の道路に直接、接していなくても利用可能な通路に接している場合は大規模なリフォーム(大規模の修繕・模様替)が可能となり、緩和となります。

そして、通行上支障がなければセットバックしなくても大規模リフォームが認められます。
現段階では認められるとされていますが、今後変更になる可能性もあるのでしっかり確認しておくと良いかもしれませんね。
まとめ

これからは、温室効果ガス排出量の削減のため、全ての住宅に省エネ基準に適合した家づくりが求められるようになります。
そして、昨今の地震による甚大な被害を回避するため、耐震性を向上させることも重要課題となっています。
今回ご紹介した改正は一部となり、他にも様々な改正が入っています。
今後も随時変更がある可能性もありますが、改正は2025年4月予定となっているので、今まさに検討されている方は改正後になる方がほとんどなのではないでしょうか。
改正によって懸念されることは「工期が長くなる可能性がある」「費用が高くなる可能性がある」という事です。
今住んでいる自宅でリフォームをする場合はどうなるの?
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