
不動産を売却する際には、売買契約を結んで物件を引き渡せばすべて完了というわけではありません。売主には「契約不適合責任」と呼ばれる責任が発生する場合があります。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、不動産取引は高額な契約であるため、売主として知っておくべき重要なポイントの一つです。長野県で住宅や土地の売却を検討している方も、引渡し後のトラブルを防ぐために内容を理解しておきましょう。
「契約不適合責任」とは何か
契約不適合責任とは、売主が買主へ引き渡した不動産が、契約書に記載された内容と異なる場合に負う責任のことです。
具体的には、引き渡された不動産について「種類」「品質」「数量」が契約内容に適合していない場合に問題となります。
このような契約不適合が見つかった場合、買主は売主に対してさまざまな請求を行うことができます。
代表的なものとしては次のような権利があります。
・不具合の修繕や不足部分の補充を求める「追完請求」
・代金の一部返還を求める「代金減額請求」
・契約を白紙にする「契約解除」
・損害賠償請求
以前の民法では「瑕疵担保責任」という制度がありましたが、民法改正により現在は「契約不適合責任」として整理されています。
そのため、以前の制度を知っている方は、内容が変更されている点に注意が必要です。
不動産売却における「契約不適合」とは

不動産取引において契約不適合となるケースは、主に「品質」に関する問題が多いと考えられます。
個人が売却する不動産の多くは中古住宅や土地ですが、例えば中古住宅では次のような不具合が該当する可能性があります。
・屋根や外壁の劣化による雨漏り
・給排水設備の故障や水漏れ
・シロアリ被害による木部の損傷
・建物の基礎や構造部分の劣化
・建物の傾き
・ブロック塀や擁壁の破損
このような不具合が契約時に説明されていなかった場合、契約不適合責任を問われる可能性があります。
また、土地の場合には、
・土壌汚染がある
・地中に廃材や埋設物が残っている
・契約書記載の面積と実際の面積が異なる
といったケースが該当することがあります。
長野県では、古い住宅や相続した土地の売却も多く見られます。そのため、建物の状態や土地の状況を事前に確認しておくことが非常に重要です。
売主が認識しておくべきこと
【期限について】
契約不適合責任には、買主が権利を行使するための期限があります。
買主は、不動産の不具合を知った日から1年以内に、その内容を売主へ通知しなければなりません。
ただし、売主がその不具合を知りながら告げなかった場合や、重大な過失によって見落としていた場合には、この期限の制限を受けないことがあります。
また、買主が権利を行使できることを知った時から5年間、あるいは権利を行使できる状態になってから10年間行使しなかった場合には、時効によって請求権が消滅します。
売主としては、このようなルールがあることをあらかじめ理解しておきましょう。
【紛争の可能性】
契約不適合責任は、基本的に買主を保護するための制度です。
買主は契約内容に適合した不動産を受け取る権利があり、想定していた状態と異なる場合には補修や損害賠償などを求めることができます。
しかし実際には、「どの程度まで修繕すれば十分なのか」「契約内容に適合しているのか」といった判断で売主と買主の認識が食い違うこともあります。
売主としては十分に対応したつもりでも、買主が納得しなければトラブルへ発展する可能性があります。
場合によっては話し合いだけで解決できず、法的な紛争へ発展するケースもあります。
そのため、契約前の説明や物件状況の共有が非常に重要になります。
【任意規定について】
契約不適合責任には、当事者同士の合意によって内容を調整できる「任意規定」という側面があります。
つまり、売主と買主が合意すれば、契約書の中で責任の範囲や期間を定めることが可能です。
例えば、
・契約不適合責任を負う期間を短縮する
・特定の設備について責任対象外とする
・既に説明済みの不具合については責任を負わない
といった特約を設けることもできます。
特に築年数の古い住宅では、将来的な不具合発生リスクを完全に排除することは難しいため、契約内容を明確にしておくことが大切です。
ただし、買主に一方的に不利益となる内容は認められない場合もあるため、双方が納得したうえで取り決める必要があります。
【契約時の取り決めが重要】
引渡し後のトラブルを防ぐためには、契約前の準備が欠かせません。
まず重要なのは、物件の状態を正確に把握することです。
建物や設備に不具合がないか確認し、必要に応じて専門家による建物状況調査(インスペクション)を実施することも有効な方法です。
調査によって建物の状態を客観的に把握できれば、買主にも安心感を与えることができます。
そのうえで、契約書には物件の現状や責任範囲について明確に記載し、必要な特約を盛り込むことが大切です。
長野県内でも中古住宅や空き家の売買が増えていますが、こうした物件ほど契約不適合責任に関するトラブルが発生しやすい傾向があります。
売主・買主の双方が安心して取引を進めるためにも、不動産会社と十分に相談しながら契約内容を確認し、納得したうえで売買契約を結ぶようにしましょう。
