売却時に選ぶ「一般媒介契約」とは

不動産会社へ売却を依頼する際に結ぶ「媒介契約」には、主に3つの種類があります。
その中のひとつが「一般媒介契約」です。
今回は、一般媒介契約の特徴やメリット・デメリットについて解説します。

目次

一般媒介契約とは

一般媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼する際に締結する媒介契約の一種です。
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

一般媒介契約には、次のような特徴があります。

【一般媒介契約の特徴】

専任媒介契約や専属専任媒介契約では、売主は1社の不動産会社とのみ契約を結びます。
一方、一般媒介契約では複数の不動産会社へ同時に売却を依頼することが可能です。

また、原則として契約期間に法的な定めはなく、自分で買主を見つけて売買契約を成立させる「自己発見取引」も認められています。
さらに、不動産会社には次の義務がありません。

  • レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務
  • 売主への定期的な販売活動報告義務

このため、他の媒介契約と比べて売主と不動産会社との関係が比較的自由であることが特徴です。

一般媒介契約の2つの種類

一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」の2種類があります。

〈明示型〉

売主が、他に仲介を依頼している不動産会社の名称を通知する義務を負う契約です。

〈非明示型〉

売主が、他に仲介を依頼している不動産会社の名称を通知する必要がない契約です。

一般的には「明示型」で契約するケースが多く、非明示型とする場合には契約書に特約を設けて、その旨を明確にしておく必要があります。

一般媒介契約のメリットとデメリット

一般媒介契約のメリットとデメリットを整理してみましょう。

〈メリット〉

  • 複数の不動産会社へ同時に依頼できる
  • 売却活動が1社の力量だけに左右されない
  • 不動産会社同士の競争によって早期売却が期待できる
  • 自己発見取引による独自の買主探しが可能

〈デメリット〉

  • 複数の会社が広告を出すため、同じ物件を何度も見かけることがある
  • 「売れ残り物件」と誤解される場合がある
  • 不動産会社によっては販売活動が消極的になることがある
  • 売主自身が各社とのやり取りを管理する必要がある

このようなデメリットはあるものの、1~2カ月程度の短期間で売却を目指す場合には、一般媒介契約のメリットを感じやすいでしょう。
複数の会社へ同時に依頼できるため、短期間で購入希望者へのアプローチを広げることができます。
不動産会社間の競争が活発になれば、スピーディーな売却につながる可能性もあります。

ただし、明示型契約の場合は注意が必要です。
通知している不動産会社以外に新たな会社へ依頼し、その会社を通じて成約した場合、状況によっては既に活動していた不動産会社から広告費などの負担を求められるケースがあります。
契約内容を十分に確認したうえで進めましょう。

物件に自信があるなら一般媒介契約も有力な選択肢

不動産会社へ売却相談をすると、専任媒介契約や専属専任媒介契約を提案されることが少なくありません。
しかし、立地や間取り、築年数などに強みがあり、購入希望者からの需要が見込める物件であれば、一般媒介契約も有力な選択肢です。

複数の不動産会社が同時に販売活動を行うことで、より多くの買主候補へ情報が届き、希望条件に近い相手と出会える可能性が高まります。

また、一般媒介契約を通じて複数の不動産会社の対応を比較できる点もメリットです。
仮に売却に至らなかった場合でも、信頼できる担当者や会社を見極めたうえで、専任媒介契約や専属専任媒介契約へ切り替えることができます。

ただし、契約期間や特約事項を定めている場合は、その内容を守る必要があります。
複数の会社と契約する際は、各社への連絡や状況管理を適切に行い、トラブルを防ぐことが大切です。