
不動産の売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社との連携が重要です。
しかし、初めて売却する方にとっては、どのような契約で依頼すればよいのか迷うことも少なくありません。
不動産会社に売却を依頼する際には「媒介契約」を締結しますが、その契約形態によって不動産会社の活動内容や売主の自由度が異なります。
今回は、1社に売却活動を任せる「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」について解説します。
目次
専任媒介契約・専属専任媒介契約の特徴
不動産会社と結ぶ媒介契約には、主に次の3種類があります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
このうち、特定の不動産会社1社のみに売却活動を依頼するのが「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」です。
専任媒介契約
専任媒介契約を締結すると、売主は他の不動産会社へ重ねて仲介を依頼することはできません。
ただし、自分で買主を見つけて直接取引する「自己発見取引」は可能です。
主な特徴
- 他社への重複依頼はできない
- 自己発見取引が可能
- 契約期間は原則3カ月
- 不動産会社は2週間に1回以上の活動報告義務がある
- 契約締結から7日以内にレインズへ登録する義務がある
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介契約よりもさらに不動産会社との結び付きが強い契約です。
最大の特徴は、売主自身が買主を見つけた場合でも、不動産会社を介さずに売買契約を結ぶことができない点にあります。
また、レインズへの登録期限や活動報告の頻度も専任媒介契約より厳しく定められています。
主な特徴
- 他社への重複依頼はできない
- 自己発見取引ができない
- 契約期間は原則3カ月
- 不動産会社は1週間に1回以上の活動報告義務がある
- 契約締結から5日以内にレインズへ登録する義務がある
レインズとは?
レインズ(REINS)とは、「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」の略称です。
国土交通大臣の指定を受けた流通機構が運営しており、全国の不動産会社が物件情報を共有するためのネットワークシステムです。
売却物件がレインズへ登録されると、多くの不動産会社が情報を閲覧できるようになるため、より幅広い購入希望者へ物件情報を届けることができます。
専任・専属専任媒介契約のメリット
1. 売却活動が積極的になりやすい
不動産会社にとって成約時の仲介機会が確保されるため、広告活動や販売戦略に力を入れやすくなります。
2. 活動状況を把握しやすい
定期的な報告義務があるため、
- 問い合わせ件数
- 内覧状況
- 販売活動の内容
などを確認しながら売却を進めることができます。
3. 窓口が一本化される
複数の不動産会社とやり取りする必要がなく、連絡や日程調整の負担を軽減できます。
4. 全国の不動産会社へ情報を公開できる
レインズへの登録により、契約した会社だけでなく全国の不動産会社からも購入希望者を探してもらえる可能性があります。
専任・専属専任媒介契約のデメリット
1. 他社へ依頼できない
契約期間中は他の不動産会社へ仲介を依頼できません。
そのため、依頼先選びは慎重に行う必要があります。
2. 不動産会社の対応力に左右される
担当者の経験や販売力によって、売却活動の成果に差が出る場合があります。
3. 専属専任媒介契約は自己発見取引ができない
親族や知人などを通じて買主を見つけた場合でも、不動産会社を介して契約を進める必要があります。
選ぶ際のポイントは「自己発見取引」

専任媒介契約と専属専任媒介契約の大きな違いは、自己発見取引の可否です。
専任媒介契約がおすすめの人
- 自分でも購入希望者を探したい
- 知人や親族への売却の可能性がある
- ある程度自由度を残したい
専属専任媒介契約がおすすめの人
- 売却活動をすべて任せたい
- 信頼できる不動産会社や担当者がいる
- より密なサポートを受けながら売却したい
まとめ
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、どちらも不動産会社と密に連携しながら売却を進められる契約です。
特に「適正価格でできるだけ早く売却したい」「売却活動を積極的に行ってほしい」という場合には有力な選択肢となります。
契約を選ぶ際は、活動報告の頻度やレインズ登録義務だけでなく、自分で買主を見つけた場合の取り扱いも含めて検討し、信頼できる不動産会社と相談しながら決めることが大切です。
